退職すると社会保険の手続きが必要となってきますね。
退職した場合の最後の給料について、社会保険料が引かれるのか疑問を感じたことはありませんか?
退職日と資格喪失日の関係を把握しておけばスッキリ解決しますよ。
知っておいて損はない、退職日と社会保険の資格喪失日についてお話していきます。
社会保険の取得と喪失
社会保険は、資格を取得した日の属する月から社会保険料が発生します。
月単位で徴収されるため、月の途中入社であってもひと月分徴収されます。
日割り計算という概念はありませんのでご注意を。
社会保険の保険料は、資格喪失日の属する月の前月まで徴収されます。
資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日が資格喪失日ではないのです。
同じ月に資格取得と喪失があった場合(=「同月得喪」といいます)については、1ヶ月分の社会保険料が徴収されます。
例)
【4月30日退職の場合】
5月1日が資格喪失日になるため、4月分の社会保険料を納める必要がある。
【4月29日退職の場合】
4月30日が資格喪失日になるため、4月分の社会保険料を納める必要はない(3月分の社会保険料まで納める必要がある)。
【4月1日入社、4月20日退職の場合】
同月得喪のため、4月分の社会保険料を納める必要がある。
国民年金や次に加入する健康保険の保険料は必要なので、意図的にその月の末日より前を退職日としても、損得は一概にはいえません。
末日が土日である場合や会社都合で退職日を会社に調整されてしまい、資格喪失日が思った日と違うなんて事態は絶対に避けたいところ。
あなた自身で退職日はしっかりと把握しておくことが必要です。
健康保険証はいつまで使える?
健康保険証は、退職日当日まで使えます。
4月30日が退職日であれば、4月30日まで使用できます。
5月1日からは、無効ですので速やかに返却しましょう。
社会保険制度ってどんな制度?
年金問題など何かと話題になることも多い社会保険制度。
社会保険について本来の内容を確認しておきます。
社会保険制度とは?
社会保障の分野のひとつで、疾病や高齢化、失業、労働災害など働けなくなった場合に備えて、給付を受けるための仕組みのことです。
私たちの生活の保障のために設けられた制度といえますね。
社会保険の種類について
社会保険には広い意味での社会保険と狭い意味での社会保険があります。
狭い意味での社会保険は、一般的にいわれる健康保険(介護保険含む)と厚生年金保険です。
広い意味での社会保険は、健康保険(介護保険含む)と厚生年金保険、雇用保険、労災保険です。
雇用保険と労災保険を総称して労働保険といいます。
この中で、給料から引かれるのは、健康保険、厚生年金、雇用保険です。
「労災」って耳にすることはありますよね?
労災保険は、事業主が負担する保険です。
つまり、従業員は負担することはない労災保険。
耳にすることはあっても目にする機会は少ないのはそのためです。
社会保険の種類
①社会保険:健康保険(介護保険含む)、厚生年金
②労働保険:労災保険、雇用保険
狭い意味での社会保険は①のみを指し、広い意味での社会保険は①と②を指します。
この記事では、狭い意味での社会保険(①)でお話しさせてもらいました。
おしまいに
「退職日=社会保険の資格喪失日」ではありません。
「退職日=退職日の翌日が社会保険の資格喪失日」です。
退職日と社会保険の資格喪失日の関係を把握しておくと安心です。