そろそろちょっと気になる軽減税率制度。
軽減税率制度が実施される時期や対象品目、事務員として気を付けることをまとめてみました。
軽減税率制度の実施はいつから?
軽減税率制度は令和元年10月1日から始まります。
消費税率の引上げと同時です。
標準税率 10%
軽減税率 8%
軽減税率の対象品目は?
1.飲食料品
酒類を除く食べ物や飲み物(食品表示法に規定する食品)です。外食やケータリング等は含まれません。
2.週2回以上発行される新聞
定期購読契約に基づく新聞が対象なので、コンビニなどで買う新聞は対象外になります。
事務員として気を付けることは?
仕入れや売上げに軽減税率の対象となる商品やサービスがある場合、対応が必要になってきます。
業種によっては、複雑で大きな作業になるのではないでしょうか。
気を付けたいのは、対象の売上げがない場合でも、例えば会議費などで飲み物を買う場合など、対応が必要となってくることがあるということです。
税率ごとに分けて処理する必要が出てきます。
まずは、軽減税率に関係するものがあるかどうかを把握することが大切です!
具体的な身近な例は?
具体的な身近な例をみてみます。
標準税率(10%) | 軽減税率(8%) | 備考 |
本みりん | みりん風調味料 | アルコール度数の高い本みりんは軽減税率の対象外となります(かなりガッカリ…)。 |
お酒 | ノンアルコールビールなど | アルコールが一度未満のノンアルコールビールなどは飲食料品に該当するので軽減税率の対象となります。 |
医薬部外品扱いのもの(「リポビタンD」など) | 清涼飲料や炭酸飲料(「オロナミンC」など) | オロナミンC愛飲者増加の予感(!)。 |
ところで、おもちゃ付きのお菓子ってどうでしょう。
小さなお子さんがいらっしゃる方は気になりますよね、おもちゃ付きのお菓子。
食品とものが一体となっている資産で、両方を合わせた価格のみが提示されたものを一体資産といいます。
例えば、お菓子とおもちゃで300円と提示された商品ですね。
お菓子は飲食料品なので軽減税率の対象だけど、ものであるおもちゃは軽減税率の対象外ですよね。
税抜きで1万円以下で、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合が軽減税率の対象となるようです。
おもちゃの比重が大きいのでは??と不安になりますが、おそらくスーパーなどで販売されているおもちゃ付きのお菓子は軽減税率の対象と考えて大丈夫なんじゃないかと思います(あいまいですみません…)。
おしまいに
軽減税率制度は令和元年年10月1日から始まります。
対象品目は、飲食料品と週2回以上発行される新聞です。
対象品目の区分については、判断が難しいものもあります。
事務の実務としては、軽減税率の対象となる商品やサービスを扱うの業種の方はもちろん対応が必要ですが、業種とは関係なく対応が必要な場合もあります。
まずは、軽減税率に関係するものがあるかどうかを把握することが大切です。